> 未成年の飲酒喫煙は本人は罪に問われないが成人のほうは咎める義務があるから「記憶がない」ということにしとけという顧問さんの指示に従ったのな(;´Д`) だけど報道されているところによると書類送検はすんでいるんだよね 現状は対警察ではなく対検事になってるわけで 警察での初期供述の信用性が問われない限り今さら記憶云々は戦術としてどうなのかなあ(;´Д`) 参考:2018/04/26(木)14時41分41秒