2018/09/14 (金) 15:43:27        [misao]
「量刑に影響するのは、(a)傷害の程度、(b)被害弁済や謝罪等がなされ示談ができているか、
(c)常習性の有無となります。飲酒ひき逃げとなると、通常は起訴され、正式裁判となります。
前科なく傷害の程度が重篤でない場合には、懲役1年〜1年6カ月、執行猶予3〜4年くらいの執行猶予付き判決が考えられます。

なお、近年法改正があり、飲酒により『正常な運転に支障が生じるおそれがある状態』であることを
認識しながら運転した場合にも、危険運転致傷罪が適用されます。その場合には、12年以下の懲役と定められています。

現在の報道では、過失運転致傷罪で逮捕されているようですが、危険運転致傷罪で起訴された場合にはより重い量刑となりことが考えられます」