神戸山口組傘下組織組員(48)が、金銭の貸付けを受けている男性から返済を請求されたところ、 「俺らも組のことでゴタゴタがあって、すぐに段取り出来へんねん。もうちょっと待ってや。」など と告げて、暴力団の威力を示して同男性に対して負う債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみ だりに要求したことから、その要求等をしてはならないことを命じた事例(大阪、4月)