マンションの部屋で声優養成所の練習が行われ、平穏な生活を営む権利が侵害されたとして住民3人が大手声優事務所「青二プロダクション」(東京都港区)を相手取り、 レッスンの差し止めを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。梅本聡子裁判官は原告側の請求を棄却した。 判決によると、同社は大阪市淀川区のマンションの2室を「青二塾大阪校」の練習場として使用。声優や俳優を目指す塾生が、土日に朗読や演技などのレッスンを受けている。 続きはソース https://www.asahi.com/sp/articles/ASL9M4T7FL9MPTIL00X.html