第1類危険物である酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度20度で液状であるもの又は 温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、 温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であって、酸化力の潜在的な危険性を 判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で 定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。 ○かXか みたいな勉強をやっている(;´Д`)