> > そっちは校則的にどうなのとかは置いといて道交法的には問題ないでしょう(;´Д`) > 交通のひんぱんな道路において、球戯(きゅうぎ)をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 > 道路交通法第74条第4項第3号より引用 ひんぱんじゃなければOKだな(´ー`) 参考:2018/11/11(日)15時01分10秒