> > 交通のひんぱんな道路において、球戯(きゅうぎ)をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 > > 道路交通法第74条第4項第3号より引用 > ひんぱんじゃなければOKだな(´ー`) 安倍政権下の日本では上層部の恣意的な判断によっていくらでも変えられるし(;´Д`)なぜこんなに曖昧な文面になってるのか 参考:2018/11/11(日)15時02分37秒