第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるとおりとする。 三 げた、足に固定しないサンダル、エッチなサーヴァント、スリッパ等運転操作を 妨げるおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。 「げた、足に固定しないサンダル、スリッパ等」と定義しています。