>  2019/02/21 (木) 15:18:41        [misao]
> > https://srad.jp/comment/3568578
> > >高木氏が問題としているのは文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第8回) 
> > >「4. パロディ・二次創作等への影響」 [bunka.go.jp]で述べられている事務局の見解
> > >・・・
> > >「親告罪にすれば二次創作活動が萎縮しないというのであれば,今回も問題ないとも考えられる」と述べている通り
> > >二次創作物も刑事罰の対象として考えている。そもそも、著作権法119条1項は著作権侵害行為一般を処罰対象にしている。
> > 引用も難しくなるとか聞いてたけどパロディや風刺も駄目なのか(;´Д`)無茶苦茶じゃね
> もとからダメだろ?(;´Д`)

今回もとあるように駄目じゃないですよ(;´Д`)

参考:2019/02/21(木)15時17分32秒