> > https://srad.jp/comment/3568578 > > >高木氏が問題としているのは文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第8回) > > >「4. パロディ・二次創作等への影響」 [bunka.go.jp]で述べられている事務局の見解 > > >・・・ > > >「親告罪にすれば二次創作活動が萎縮しないというのであれば,今回も問題ないとも考えられる」と述べている通り > > >二次創作物も刑事罰の対象として考えている。そもそも、著作権法119条1項は著作権侵害行為一般を処罰対象にしている。 > > 引用も難しくなるとか聞いてたけどパロディや風刺も駄目なのか(;´Д`)無茶苦茶じゃね > もとからダメだろ?(;´Д`) コピーもされない死んだコンテンツの悲しさを知らないのかってんだ(;´Д`) 参考:2019/02/21(木)15時17分32秒