2019/03/08 (金) 03:21:48        [misao]
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NHKは回答の最後に「なお」として、こう記した。
「放送法第64条に規定されているとおり、『協会の放送を受信することのできる受信設備を
設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』とされています」

放送法ってすごいんだな(;´Д`)万能すぎる