https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/nhk-net NHKは回答の最後に「なお」として、こう記した。 「放送法第64条に規定されているとおり、『協会の放送を受信することのできる受信設備を 設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』とされています」 放送法ってすごいんだな(;´Д`)万能すぎる