> 免許また取る場合って筆記免除だっけか(;´Д`) 「理由ある失効」の4つの条件に該当せず、免許を失効して6ヶ月を超えた場合には残念ながら最初から免許を受け直すしかありません。 ただし、失効した免許が普通自動車・中型自動車・大型自動車を運転することができる免許の場合には、 失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた仮免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。 駄目だったよ 参考:2019/03/27(水)14時06分13秒