> > ・「滅失登記の申出」という制度がある(「建物滅失登記の申請」とは違うもの) > > ・いかなる方法であってもとにかく何もない更地にしてしまえば「滅失登記の申出」によって登記を書き換えることができる > > ・この更地にする方法は合法でも違法でもどっちでもいい、書類上はそういうのは一切問われないため > > ・手続きの書類さえちゃんとそろっていれば「滅失登記の申出」で登記簿の名義を書き換えることができてしまう > > すごいな(;´Д`) > > 粒子砲みたいなので辺り一面綺麗さっぱり消し炭にしたら土地取り放題なのか > 取り敢えず日新プランニング株式会社の社屋を壊してきたらいいんじゃないか?(;´Д`) 大阪府大阪市西区西区西本町1丁目2-19 千代田ビル 3F 西区西区ってなんだ(;´Д`)つかダメージなさそう 参考:2019/03/29(金)23時56分09秒