>  2019/04/17 (水) 12:27:39        [misao]
> > でも愛人だってお金貰ってるしさ(;´Д`)
> 金銭を得る事が目的だと駄目なのであって自由恋愛上でのお金のやりとりはOK?

判例的には誰でも良いんだなって見えたら駄目みたい(;´Д`)

https://www.mc-law.jp/keiji/26624/
三 昭和二二年勅令第九号第二条の「不特定」ということは、
もとより性交するときにおいて不特定であるという意味ではなく、
不特定の男子のうちから任意に相手方を選定し性交の対価に主眼をおいて、
相手方の特定性を重視しないということを意味するのであつて、
たとえ、その相手方との関係が相当の期間に及んでいても、
その相手方との関係が終了すれば更に不特定の男子のうちの任意の一人と
同様の関係を結ぶであろうことが予想される場合においては、
なお、相手方は右にいう意味において不特定であると解するを相当とする。

参考:2019/04/17(水)12時20分02秒