> > 学校等の建造物は関係者であっても正当な理由がなければ > > ましてや今回のような行為の目的の為に侵入することは許されないよ > > 自宅とは違う > 元々仕事で来ていて発作的にやった場合は対象外? 正当な業務のついでに行為に及んだのなら威力業務妨害だけだろうな まあでも今回は工事業者のコスプレと刃物の準備までしているから 建造物侵入と威力業務妨害と刃物の準備がどういう判断になるか 銃刀法違反(授受・運搬・携帯の禁止又は制限)もいけるかもわからんね 参考:2019/04/27(土)13時48分11秒