> > 判決を言います(;´Д`) > > 被告人は無罪 > > 女児は男湯に入場した時点で自らの裸体を男性に示すことを自覚していたと解釈され > > 同時に保護者である父親もその事実を容認していたと解される > > したがって本件に該当条例を適用するのは法の乱用に当たると判断せざるを得ない > でもカメラが持ち込まれているとは考えないでしょう(;´Д`) 上告審では被告のとあるネット掲示板の書き込みを新証拠として提出しよう 彼の執拗な子供乳首への執着を裁判官に示そう(;´Д`) 参考:2019/05/05(日)18時42分09秒