> > 刑事事件の公判において被告の行動を示す証拠として採用されることはあるわけですね > > では交通事故で被告の過失認定の判断材料としての証拠採用はどうなっていますか?(;´Д`) > 装置の故障について証明すれば帰結として故障して居なければ操作されなかったということになりますね(;´Д`) > つまり本人がブレーキを踏んだが効かなかったという証言をしても踏んだつもりになっていたとあつかわれます 装置の故障を立件する場合には言うまでもなく記録装置が故障していないことを立件しないと駄目ですよね そういう堂々巡りになるようなことを検察と弁護側が認めるんだろうか(;´Д`) 参考:2019/05/17(金)18時43分03秒