日本でも、農地を(農地として)売るためには、買い手が農業を行う人に制限される法律があると聞きました。 韓国では、それが憲法に刻まれています。農地の所有は農業人または農業法人に限られる、と(憲法121条)。それを「耕者有田の原則」といいます。