> > 別に大変なことはないです(;´Д`)つうか社長は俺じゃないです70代のお爺さん > > 俺は専務ですね全員が役員の中小企業の > なるほど(;´Д`) > 専務さんでしたか だから残業手当とかないですし労基法も適用されませんです 給料の仕組みは同じですがボーナスに該当するのは役員賞与って利益処分の要素 貴殿が想像するほどには金持ちじゃないです(;´Д`) 参考:2019/06/04(火)23時25分35秒