>  2019/08/19 (月) 13:01:58        [misao]
> 第208条の2
> 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
> かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
> 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
> 15年以下の懲役

運転もあるけど普通に傷害だよ

参考:2019/08/19(月)13時01分10秒