修正第22条:大統領の2期までの当選回数の制限(1951年) 修正第23条:コロンビア特別区に大統領選挙人を認める規定(1961年) 修正第24条:人頭税等税金の支払いの有無を理由に、大統領、合衆国議会等の選挙権を制限することの禁止(1964年) 修正第25条:大統領が欠員の時の副大統領の承継規定、および副大統領が欠員の場合にそれを埋める規定(1967年) 修正第26条:18歳以上の選挙権付与(1971年) 修正第27条:アメリカ合衆国議会議員の報酬の変更規定(1992年) 1945年以降だとこの程度しか修正されてないんだから(;´Д`) 日本国憲法には織り込み済みってことで良いんでない?