2019/08/30 (金) 22:55:57
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[misao]
なお、自動車を運転して必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される。また、第211条後段に定められる「