>  2019/11/05 (火) 16:04:07        [misao]
> 青少年保護条例の有害図書類ってエロゲ広告とかには適用されないの?(;´Д`)

もの凄く強烈な内容だったら広告でも該当するんだろうけど難しそうだな(;´Д`)

販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている
図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、
甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、
東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

参考:2019/11/05(火)15時58分15秒