2019/11/25 (月) 10:51:56        [misao]
未成年者を略取又は誘拐することによって成立します。 
処罰としては、3月以上7年以下の懲役が科せられます。 
未遂も処罰されます(228条)。 
なお、本罪は、未遂の場合も含め親告罪です(229条)

親告かあ