>  2019/11/25 (月) 10:52:49        [misao]
> 未成年者を略取又は誘拐することによって成立します。 
> 処罰としては、3月以上7年以下の懲役が科せられます。 
> 未遂も処罰されます(228条)。 
> なお、本罪は、未遂の場合も含め親告罪です(229条)
> 親告かあ

誘拐されたけど愛してるってストックホルムちゃったら無罪にならん?(;´Д`)

参考:2019/11/25(月)10時51分56秒