> > 扇動の罪を規定するとやたら反発する団体があるのでなかなか進まないんだよ(;´Д`)ヘイトとかちょっとずつ進んでるが > 信用毀損罪/業務妨害罪(刑法233条)と風説の流布(不正競争防止法2条)で > 大半のデマ発信者は捕まえられる気がする(;´Д`) その3つはガチで成立しにくいんですよ(;´Д`)告訴しても捜査しないの だから金掛けて開示して民事で押さえてからの証拠まとめてお巡り口説き落とすしか無い 参考:2020/02/28(金)17時22分03秒