> > 扇動の罪を規定するとやたら反発する団体があるのでなかなか進まないんだよ(;´Д`)ヘイトとかちょっとずつ進んでるが > 信用毀損罪/業務妨害罪(刑法233条)と風説の流布(不正競争防止法2条)で > 大半のデマ発信者は捕まえられる気がする(;´Д`) では中国とWHOを捕まえよう(;´Д`) 参考:2020/02/28(金)17時22分03秒