> > 信用毀損罪/業務妨害罪(刑法233条)と風説の流布(不正競争防止法2条)で > > 大半のデマ発信者は捕まえられる気がする(;´Д`) > では中国とWHOを捕まえよう(;´Д`) WHOは中国ほめたたえてるね(;´Д`)すげー 参考:2020/02/28(金)17時26分49秒