> > いやPL法関係なく挟むときは挟むでしょ > > ただ、挟むことがあるとすれば100%駐輪中で、それも持ち主じゃない子供が触って受傷 > > ここだけ考えるとPL法関係ないな > > 本来の用途外でみだりに触れた結果のけがだから製造元に法律上の賠償責任は存在しえない > それじゃおもちゃのシャワーが幼女のおまんこに刺さったやつも本来の用途とは違うじゃん(;´Д`) PL法ってさ、ぶっちゃけ構造欠陥によって起きた事故を製造元で責任持たせる法律でさ(;´Д`) 幼女がおもちゃのシャワーで遊ぶときって親御が見てないとだめでしょ 製造元に過失責任はないよお兄ちゃん 参考:2020/03/14(土)20時38分29秒