> 66.契約の解除 > a) IOCは、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。 > ⅲ) 本大会が2020年中に開催されない場合。 >第5 章 オリンピック競技大会 >32 オリンピック競技大会の開催 >オリンピック競技大会が開催されるべき年に開催されない場合、開催都市の権利は取り消さ >れるが、IOC がその他の権利を失うことはない。 2年後ならペキンだな 参考:2020/03/24(火)02時13分11秒