>  2020/03/24 (火) 02:18:36        [misao]
> 66.契約の解除
> a) IOCは、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。
> ⅲ) 本大会が2020年中に開催されない場合。

>第5 章 オリンピック競技大会
>32 オリンピック競技大会の開催
>オリンピック競技大会が開催されるべき年に開催されない場合、開催都市の権利は取り消さ
>れるが、IOC がその他の権利を失うことはない。
2年後ならペキンだな

参考:2020/03/24(火)02時13分11秒