業務上過失に問われるかというと問われない 予測不可能として無罪になった電力会社の判例がある 津波で死んだ場合は津波で死んだのだろう 何かを苦にして自殺した場合も直接の因果関係が無ければそれは生活苦の自殺として処理される 政治に非が有ると思う場合遺族は国家賠償責任を問うことが出来る 単一で起こした訴訟で賠償を問われる事はめったに無いと思う 以上です