> https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/correspondence.html > こんなの出してきたぞ(;´Д`)予習しておけってことなのか 【イベント】 イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、 それでも応じない場合は「指示」できます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、 事実上の強制力を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事が ホームページなどに「公表」することになります。 罰則はないけど公表しちゃうよ?って脅迫してる(;´Д`) 参考:2020/04/04(土)17時39分56秒