> > ひいちゃったのかよ(;´Д`)直してあげなよ > 運転手いわくただの板のごみに見えたんだと(;´Д`)これどうやって処理するんだ どこで轢いたかにもよるな(;´Д`)スケボーはローラースケートとかと同じ扱いだそうだ 「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、 「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている(道路交通法76条4項3号)。 違反すると5万円の罰金に処される[9]。「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、 凡そ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。 参考:2020/05/15(金)17時38分06秒