>  2020/05/17 (日) 10:47:39        [misao]
> > 「捜査機関に発覚する前」とは、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」
> > および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている
> 「もうお前が犯人だってわかっててこれから逮捕状請求するところだったからー」とか言われたら駄目?(;´Д`)

アウト(;´Д`)だから借り物のBMWで煽り運転した例のオッサンも自首は成立しなかったよ

参考:2020/05/17(日)10時44分05秒