> > 取引に付随しないのはオープン懸賞というのになって自由ということか > > https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/ > > ただ、アメリカ横断ウルトラクイズみたいに、参加者を誘引する目的に > > テレビ放送というサービスに付随して、金銭を提供する場合は > > 景品表示法の適用範囲になりそうだが、どうなんだろう > ぼくもパッと思ったのがサバイバーだっけ?あれの日本版だね > こちらでも1000万円進呈だがテレビは金払ってないからokみたいな解釈で通ってるんだろうな(;´Д`) アスキーのゲームコンテストはどうだったんだろう(;´Д`)今は出来なかったりするんだろうか 自社製品買わせるのって実質参加費だよね 参考:2020/05/18(月)10時02分31秒