> > ポーカーでもダメだよ(;´Д`) > おやつを賭けても駄目なの(;´Д`) 刑法185条2項に 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」 とある 一時の娯楽に供するものとは、菓子やジュースなどが該当すると考えられる 参考:2020/05/21(木)07時04分19秒