>  2020/05/21 (木) 07:21:45        [misao]
> > ポーカーでもダメだよ(;´Д`)
> おやつを賭けても駄目なの(;´Д`)

刑法185条2項に
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
とある
一時の娯楽に供するものとは、菓子やジュースなどが該当すると考えられる

参考:2020/05/21(木)07時04分19秒