> > おやつを賭けても駄目なの(;´Д`) > 刑法185条2項に > 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」 > とある > 一時の娯楽に供するものとは、菓子やジュースなどが該当すると考えられる 賭けちんちん!!!(´ー`) 参考:2020/05/21(木)07時21分45秒