>  2020/05/21 (木) 07:27:59        [misao]
> > おやつを賭けても駄目なの(;´Д`)
> 刑法185条2項に
> 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
> とある
> 一時の娯楽に供するものとは、菓子やジュースなどが該当すると考えられる

賭けちんちん!!!(´ー`)

参考:2020/05/21(木)07時21分45秒