> > 刑法185条2項に > > 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」 > > とある > > 一時の娯楽に供するものとは、菓子やジュースなどが該当すると考えられる > 賭けちんちん!!!(´ー`) セックスとかはよいのだろうか? 参考:2020/05/21(木)07時27分59秒