>  2020/05/21 (木) 07:30:12        [misao]
> > 刑法185条2項に
> > 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
> > とある
> > 一時の娯楽に供するものとは、菓子やジュースなどが該当すると考えられる
> 賭けちんちん!!!(´ー`)

セックスとかはよいのだろうか?

参考:2020/05/21(木)07時27分59秒