出資法第5条では、年間109.5%を超える利息(2月29日を含む1年については年109.8%とし、1日あたりについては0.3パーセント)の契約をすると、 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という罰則が設けられています。 これを根拠に 「貸してくれ」と向こうから依頼された場合に貸したとき が根拠だそうです(;´Д`)