2020/06/30 (火) 17:11:03        [misao]
和解案:
空白法人は現居住者の有利性を考慮し個人契約への変更を認める
勝手不動産は解決金として現行家賃収入の6か月分を空白法人に支払う
本和解案の締結後は両者とも本件に関する訴訟の権利を放棄する
 
でどうでしょうか(;´Д`)