和解案: 空白法人は現居住者の有利性を考慮し個人契約への変更を認める 勝手不動産は解決金として現行家賃収入の6か月分を空白法人に支払う 本和解案の締結後は両者とも本件に関する訴訟の権利を放棄する でどうでしょうか(;´Д`)