> > 和解案: > > 空白法人は現居住者の有利性を考慮し個人契約への変更を認める > > 勝手不動産は解決金として現行家賃収入の6か月分を空白法人に支払う > > 本和解案の締結後は両者とも本件に関する訴訟の権利を放棄する > > > > でどうでしょうか(;´Д`) > 勝手不動産にそれを払える資金があるかな?(;´Д`) そこは落としどころ問題だしね(;´Д`) 和解はアンカーリングつまり先に案を出したほうが有利なんだ 相手が解決金は家賃2か月分と言ってくるのを制して先に6か月分出せというのが交渉 参考:2020/06/30(火)17時12分56秒