> > あの面倒くささを回避するには > > 故人がちゃんと遺言書を公正証書にして残し預金の分配法も明記しておくことだ(;´Д`) > 結局遺言書があっても必要書類はあんまり変わらないよ(;´Д`) 揉めないんですよ(;´Д`) 会ったこともない親戚から「民法上は私の取り分は・・・えーっと・・・16の1・・・800万円ですね」 などと言われるのは気分が悪いし 参考:2020/07/10(金)14時11分19秒