名古屋高等裁判所昭和37年12月22日判決が安楽死の要件(違法性阻却事由)として、 不治の病に冒され死期が目前に迫っていること 苦痛が見るに忍びない程度に甚だしいこと 専ら死苦の緩和の目的でなされたこと 病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること 原則として医師の手によるべきだが医師により得ないと首肯するに足る特別の事情の認められること 方法が倫理的にも妥当なものであること