仮に眞子さまが女性宮家を創設し、小室圭さんがその配偶者として皇族となっ た場合には、小室圭さんは「圭殿下」もしくは「圭配殿下」と呼ばれ、皇族費 が支給されることとなる。 皇室経済法の規定により、宮家の当主には年約3000万円の皇族費が支払われ る。その妃には半額の約1500万円。これに則れば、眞子さまに約3000万円、 「圭殿下」となる小室圭さんには約1500万円が支給されることになる。