> > でも個人情報の漏洩も犯罪だからなぁ(;´Д`) > 個人ならオッケーだよ(;´Д`)勘違いしている人が多いけど よかった(;´Д`)安心した 個人情報を流出させたのが友人であった場合 まず、本法第2条第5号に規定する個人情報取扱事業者でない限り、個人情報保護法違反を理由として損害賠償や刑罰を科せられることはありません。 他方、本件元妻を害する目的で元夫に本件情報を漏えいしたような場合には、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。 参考:2020/09/19(土)21時34分51秒