> > 食い物万引きするより無銭飲食のほうが捕まりにくいらしいぞ(;´Д`)詐欺罪だから > こそこそするよりドーンといったほうがいいのか 累犯加重 刑法59条,56条1項,57条(3犯加重) 宣告刑 懲役1年6月 未決勾留日数の算入 刑法21条(90日) 訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項ただし書 (量刑の理由) 本件は,被告人が無銭飲食した詐欺の事案であるところ, 累犯前科欄記載のとお り, 被告人は平成13年8月5日最終刑の執行を受け終わったものであるのに, そ の後1年も経ないで,格別の理由なく本件犯行に及んだこと, 被告人は同種前科, 累犯前科を含む多数の前科を有すること, 同種犯行により服役を繰り返して これくらい行ったら懲役になるみたいだ(;´Д`)ビールと何かで1200円 参考:2020/09/24(木)16時45分58秒