>  2020/09/24 (木) 16:49:42        [misao]
> > 食い物万引きするより無銭飲食のほうが捕まりにくいらしいぞ(;´Д`)詐欺罪だから
> こそこそするよりドーンといったほうがいいのか

累犯加重  刑法59条,56条1項,57条(3犯加重)
宣告刑  懲役1年6月
未決勾留日数の算入 刑法21条(90日)
訴訟費用の負担  刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が無銭飲食した詐欺の事案であるところ,
累犯前科欄記載のとお
り,
被告人は平成13年8月5日最終刑の執行を受け終わったものであるのに,
そ
の後1年も経ないで,格別の理由なく本件犯行に及んだこと,
被告人は同種前科,
累犯前科を含む多数の前科を有すること,
同種犯行により服役を繰り返して

これくらい行ったら懲役になるみたいだ(;´Д`)ビールと何かで1200円

参考:2020/09/24(木)16時45分58秒