> 2020/10/07 (水) 19:43:00 ◆ ▼ ◇ [misao]> > 横だがこの文章は解釈が分かれる条文に対し司法はこのような判例を残したって話であって
> > 学術会議の件は裁判になっていないわけだから関係ないのでは?(;´Д`)
> 今回の件で2018年に法制局が推薦者をそのまま任命する義務はないと回答したのは
> この中央組合法の法解釈についての東京高裁判例が根拠になっていると思うよ
> 条文の構造も似てるしね
> 実際に裁判になって日本学術会議法の法解釈で争った場合も
> 同じ判決が出る、あるいは出せると思ってるんだろ
> 最高裁まで行って総理大臣に権限がないと判断するのであれば
> 当然この東京高裁の判例との整合も説明する事になるのだが
> 学術会議側が最高裁にそこまでは考えさせる程の主張ができるのかな
> あるいは任命拒否された個人が原告でも良いけど
> 法律関係の学者であれば負けた時にもう学者として致命的なダメージを受ける事になる
係争中という状態を作り出すと政権側には不利に働く気がします
政権側としては今回は折れるが同じ騒動を繰り返さないために
学術会議法に総理大臣の権限を明記する法改正を実施する
ってのが正しい施策じゃないかなぁ(;´Д`)
変な最高裁判例を残すよりも法の不備を正してゆくのが立法府の責任でもあるし
参考:2020/10/07(水)19時33分50秒