> > ここの作品くらいなら赦されるらしい(;´Д`)BLだけどな > 甚だしい侮辱!(;´Д`) > (エ)同一性保持権の侵害原著作物は,いずれも人気作品であり, > 様々な賞を受けている。このような作品に対して, > その内容を特徴⑤⑥のようなわいせつな内容に変容することを > 原著作権者が許諾するはずもなく, > 本件各漫画は,原著作者の同一性保持権を侵害しており, > その侮辱の程度は甚だしいと言える。 著作権の事件は文面読むのが面倒だな(;´Д`) 本件各同人誌の販売によって一審原告が得た利益は,237万4680円 と算定される。本件各同人誌のように即売会での販売が大半である同人誌の 販売について,その内容がインターネット上に掲載されたことによる一審原 告の損害が,上記金額にほぼ匹敵する金額に上ることはあり得ない。 したがって,本件においては,法114条の5を適用し,上記金額の約1 割に当たる20万円をもって, 1割ルールとかあるのか 参考:2020/10/08(木)10時54分13秒