>  2020/10/08 (木) 11:18:02        [misao]
> > ここの作品くらいなら赦されるらしい(;´Д`)BLだけどな
> 甚だしい侮辱!(;´Д`)
> (エ)同一性保持権の侵害原著作物は,いずれも人気作品であり,
> 様々な賞を受けている。このような作品に対して,
> その内容を特徴⑤⑥のようなわいせつな内容に変容することを
> 原著作権者が許諾するはずもなく,
> 本件各漫画は,原著作者の同一性保持権を侵害しており,
> その侮辱の程度は甚だしいと言える。

著作権の事件は文面読むのが面倒だな(;´Д`)

本件各同人誌の販売によって一審原告が得た利益は,237万4680円
と算定される。本件各同人誌のように即売会での販売が大半である同人誌の
販売について,その内容がインターネット上に掲載されたことによる一審原
告の損害が,上記金額にほぼ匹敵する金額に上ることはあり得ない。
したがって,本件においては,法114条の5を適用し,上記金額の約1
割に当たる20万円をもって,

1割ルールとかあるのか

参考:2020/10/08(木)10時54分13秒