>  2020/10/25 (日) 21:43:10        [misao]
> > ふむ(;´Д`)
> > 判例は、「毛髪を根元から切る」、「着衣を引っ張る」、「お清めと称して食塩をふりかける」、
> > 人に対して農薬を散布する、室内で日本刀を振り回す(後述)などを暴行としている。しかし、
> > つばを吐きかけるなどのように、傷害の危険が全くない有形力の行使までを暴行として捉えてよいのか
> > どうかについては争いがあり、暴行というためには身体の生理的機能を害する程度の危険のある行為である必要があるとする学説もある。
> > 力学的な力以外の、エネルギーによる暴行が認められるかという点でも争いがあるが、判例は
> > ブラスバンド用の太鼓を室内で連打し、被害者を朦朧とさせた事件で音による暴行を認めた(最判昭和29年8月20日刑集8巻8号1277頁)。
> > 催眠術をかける行為については、前述の生理的機能を害する程度の危険のある行為を必要とする学説からは、
> > それは心理的作用に過ぎないため暴行とはいえないとされる
> いかがでしたか?

よくわかりませんでした

参考:2020/10/25(日)21時42分17秒