> https://www.sankei.com/economy/news/210117/ecn2101170006-n1.html > ・受信契約の締結に応じない人 > 民事上の担保措置としての割増金を法律に規定 > 何やねん(;´Д`) テレビマジで見てないから別にいいわ(;´Д`) 機会あったら今のちっこいテレビも捨てる テレビすててスマホでワンセグ見られなければ契約いらないんしょ? 参考:2021/01/19(火)14時39分34秒